カウンセラーのコーナー「離婚を決意したら」

佐藤由香(クリニカル・スーパーバイザー)、三船純子(カウンセラー)Junko-Mifune
前回で別居について簡単にお話させていただきました。カナダでは夫婦が一年以上の別居している場合には、離婚法に基づき離婚の申請をすることができます。
離婚の申請
日本と違い、カナダでは「別居中(Separated)」という身分(Marital Status)は、通常正式なものとして受け入れられています。
現在オンタリオ州において、離婚が法的に必要となる条件は、相手との法律にのっとった正式な離婚です。その他の場合、あなたの身分が離婚(Divorced)であっても別居中(Separated)であっても法的な権利などにおいて違いは生じません。
また日本と異なり、離婚を成立させるためには、結婚の破綻を証明しなければなりません。これは通常「一年以上の別居」によって証明されますが、相手が婚外交渉(浮気)をしてその事実を法廷で認めた場合、または相手から精神的・身体的などの虐待を受けていることが証明できる場合には、この別居の期間を満たさなくとも離婚申請ができます。申請は双方共同で行うこともできますが、一方が個人ですることもできます。申請をする場所も、日本のように役所ではなく家庭裁判所になり、裁判官により受理の可不可が決定されます。離婚申請についても別居時と同様、弁護士に相談されることをお勧めしますが、弁護士を通さずに離婚申請を行うことも可能です。
たとえば結婚した場所が日本であったような場合でも、どちらかがオンタリオに現在まで継続して六ヶ月以上住んでいる場合には、カナダの家庭法に基づき、オンタリオ州の家庭裁判所に離婚申請をすることができます。
扶養料と養育費
別居に終止符を打って、離婚に踏み切っても、それまで別居中の配偶者から受けていた扶養料(Spousal Support)や養育費(Child Support)が自動的に終わるようなことはありません。これは結婚をしていない事実婚(Common Law Relationship)の場合にも当てはまります。金銭面での援助は、双方の経済状況や、結婚期間の長さなどに基づいて設定する形になりますので、別居中・離婚後を問わず、既存の同意書の内容にそって支払われることになります。ただし、別居中・離婚後に関わらず、双方あるいは一方の経済状況が変わった場合には、裁判所に対し援助額などの変更を申請することも可能であることをご理解ください。また別居・離婚後に一方が国外に移住したような場合など、政府機関による援助の強制徴収が不可能となることもあるようです。
親権、財産分与、そして扶養料(Spousal Support)や養育費(Child Support)についての項目が同意書に含まれる場合には弁護士に相談をし、ご自分と相手の持っている権利と義務を正確に理解した上で、離婚の手続きを踏まれることをお勧め致します。
Resources:
離婚・離別による養育費:
https://jss.ca/wp-content/uploads/2016/01/Child_Support_Web.pdf
離別・離婚・配偶者死去による財産分与
https://jss.ca/cms/uploads/file/CLEO_SepDivDeath_PropertyDiv.Web.pdf
弁護士を依頼する前に:
https://jss.ca/information/before-talking-to-a-lawyer/
Family Law Information Centre:
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/infoctr.asp
What are my rights if I get separated or divorced?:
http://settlement.org/ontario/daily-life/life-events/divorce/what-are-my-rights-if-i-get-separated-or-divorced/
Family Law in Ontario:
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/familyla.pdf
Legal Aid Ontario:
http://www.legalaid.on.ca/en/
Justice Net:
http://www.justicenet.ca/about-us/
Family Service Toronto:
http://www.familyservicetoronto.org/